1 けい
同性のパートナーと暮らしています。
一生を共にするつもりなので将来どちらかが痴呆になったり事故等で寝たきりになった時の為に任意成年後見人の申請をしたいのですが
あれはお互いを指名出来るものなのでしょうか?
どちらがそうなるかわからないので・・。
詳しい方助言お願いします。
2008-06-19 02:11:52
2 やぶ
任意後見は実際の契約時点でいろいろな細かい取り決めが出てきます。。具体的にはどこまでを依頼するかなどなんですが、、これが本当に細かくて大変な作業です。。なので必ず専門家に依頼する必要があります。。
基本的に公正証書にするものですから、、まず公証役場か法務局で相談するのが確実ですよ。。意外にみなさん知らないですが公証役場や法務局も相談業務をしています。。しかもかなりな部分は無料!!一度電話してみてはどうでしょう。。
ちなみに同居人を相互に後見人にするというのは若干条件があったような気がしますが基本的に大丈夫だったと思います。。
2008-06-20 17:09:18
3 けい
やぶさんお返事ありがとうございます。
公正証書の原案はガイドラインに沿って自分で作ろうかと思ったのですが無理なようですね(^_^;)
後見開始後被後見人の預金などを(実際は共有財産ですが)下ろして自分が使う事は可能でしょうか。監督人は金額や使い途までチェックするものでしょうか。もしそうなら後見人報酬として相手の生活費分くらい保証したいのですがそうなると監督人の報酬も高くなりますよね?
まさか同額まではならないと思いたいですが(;_;)
公証役場、馴染みがなくて敷居が高いですが一度問い合わせてみます。ありがとうございます。
2008-06-21 01:32:34
4 やぶ
任意後見は契約ですからそれなりの厳密さがないと思わぬところで落とし穴ができますよ。。ネット上でもいろんなサイトであれこれ書いてますがたとえば介護の依頼をするとして、、それにともなう手続きを代行できるようにするにはケアマネとの交渉を代行する権利、、市役所での手続き代行の権利、、他に実際のお金を支払うために預金口座を管理できてなどなどの相互関係を考えて決めないといけないです。。そういうことについて公証役場や法務局で十分なアドバイスをもらえるなら自分で作ってもいいかもしれません。。
被後見人の預金を後見人が自分のために使うのは違法です。。そのためにも監督人がいますから注意してください。。監督人は当然その辺をチェックしますよ。。特に現金預金は注意ですね。。後見人報酬を決める際に工夫することですね。。後見人報酬と監督人報酬に特にバランスはありません。。なぜなら後見人は受任範囲によってはそれこそ一体の生活になることもあり得ますが監督人はあくまでチェックですから。。
そのあたりも相談で聞けます。。
2008-06-21 16:28:12
5 けい
詳しい注意点ありがとうございます。
一緒に生活してるので介護から何かの手配から全てする事になると思います。ので細かく取り決めて介護する方の生活費は報酬で賄えるように契約しておきたいと思います。
後は公証役場との相談ですね。
頑張ります!
ありがとうございます!
2008-06-21 19:31:56
6 はなちゃん
うちの旦那は自分の母の後見人をしています
報酬は一円も無しで、手続き等にかかる実費のみ請求して貰います
任意後見の制度は、基本的に認知症などで意思を確認出来なかったり、判断能力に欠ける人の財産を守るものです
使う場合は理由も書き出します
毎年家庭裁判所で裁判官の面接を受けます
主さんのように生活を共にしているなら、後見人の生活費は当然認められますよ
同居の場合切り離すことは出来ないから
夫が認知症になった専業主婦の妻などは、報酬ではなく生活費を夫の口座から引き出せます
報酬という形では生活出来るような額は望めないと思います
後見開始までの資産経済状況など色々、提出書類は多くて大変でした
今からお互いに明朗会計にしておくことをお勧めします
それから、子供や兄弟などの血縁(法定相続人)が居る場合は、その人に主さんが後見人になることを認めてもらわなくてはなりません
ここでハンコがもらえず、後見出来ないケースもよくあると聞きました
ご参考までに
2008-06-25 06:29:40
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