結婚相談掲示板 » 法律相談 掲示板一覧 » 慰謝料、養育費を男から請求
 ページ下に移動

1 名無し

奥さんが突然男を連れて来て、この人と一緒になるから離婚したいと言った場合
夫から相手の男に慰謝料請求できますか?
養育費は奥さんに請求する事になりますか?
奥さんは鬱病持ちで、現在無職です

お互い冷めていて、夫も離婚は望んでいた

子供は夫が引き取ります

女は半年は籍入れられないのですよね?
そうなると、籍を入れた後に養育費を請求すれば、男の収入から支払ってもらう事などできますか?

詳しい方、よろしくお願いします

2008-05-24 23:39:09

2 名無し

慰謝料請求・・・可能。
養育費支払い義務・・・奥さんにある。
籍の有無は問題にされない。
よって請求先は、あくまで奥さんとなる。
これが基本的な解釈だと思います。

2008-05-25 03:45:36

3 (2)ななし回答続き

もしも、再婚相手となる男性に養育費請求を行いたい場合には、
養育費支払いの保証人とさせる方法がある。
詳細な方法は弁護士に聞くよろし。
夫婦間が冷めてて離婚という事実に、あまり欲をかかないほうがよいと老婆心ながら助言しとく。

2008-05-25 04:05:47

4 名無し

奥さんが無職なのに、養育費は取れません。養育費は、約束していても、もらっていない母子がほとんどなのに、鬱病で、仕事もしていない、それも母親から、どうして取れるのでしょうか?父親が母親以下の所得なのでしょうか?それに、奥さんの再婚相手も、慰謝料は払わなければいけないでしょうが、夫婦の生活内容でも違いが出て来ますし、再婚相手に、養育費の請求なんて、どこに、前の旦那の子供に対し責任があるのでしょうか?そんな事、常識で考えたらわかるはずではありませんか。

2008-05-25 09:44:10

5 名無し

>4
相手が無職だからといって責任がないわけではない。
養育費とは父母の権利でなく、子供の権利だ。
親は親権によって、子供の権利を代理執行する。
父母はそれぞれにおいて、子供のための養育費を捻出する義務を持つが、
専業主婦である場合は、それを代償行為として認める。
よって離婚が成立した場合、代償行為の継続が不可能となるため、
無職の母親であっても、養育費の支払義務を放棄できるわけではない。
と、建前はこうなる。
実際は>4の言う通り、男性であっても養育費支払いを怠る離婚がほとんどである。
そもそも、親権を放棄するような女に責任感など皆無であろうよ。

2008-05-28 11:09:33

 ページ上に移動

レスは10件表示です。
続きは上のプレビューリンクをクリックしてください。

このスレッドに携帯から参加

@

「慰謝料、養育費を男から請求」に返信

お名前

※ #後に数字3桁でトリップ機能が使えます。成りすまし防止にご利用下さい。

内容

※ 利用規約に同意してからご利用下さい

ageない

お気に入りのスレッドはブックマークして、探しやすくしておくと便利っす。

Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加 はてなブックマークに追加 ライブドアクリップに追加

オススメアイテム情報