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1 れい#1FEM7AhPgfQ

ずっと専業主婦でしたが、離婚をしたいと思い、仕事を始めようと思います。でもその仕事で貯めたお金も財産分与で、夫に半分渡さなければいけないんでしょうか。例えば母からお金を借りて、そのお金で始めた仕事の収入を貯めても、半分夫のものになるのでしょうか。すみませんよろしくお願いします。

2008-08-08 21:43:06

2 はなちゃん

婚姻期間中に得た収入は共同財産となり、離婚時に分割の対象となります
必ずしも半分ずつ、とはならないです
弁護士さんの腕次第、な面もあります
ただし、結婚する前からのあなた個人の預金や、婚姻期間中でも遺産相続で得たものは共同財産ではないので、分割の対象にはなりません
事業資金を親から援助してもらうなら、生前贈与ならあなた個人の財産になりますが
それを元手に得た収入は共同財産になりますよ
詳しくは弁護士か税理士に相談をすべきでしょう
分割の割合はケースバイケースですからね

2008-08-10 11:45:38

3 名無し

子供のために、子供の名義で貯金しましょう。

2008-08-13 13:01:50

4 れい#.JxRO2oi5Jg

どうもありがとうございます。
2さん、やはり半分になるのですね。よく考えて行動しなければならないですね。ちなみに子供の学費ローンも、離婚したら私が半分は返していかなければならないのでしょうか。よろしくお願いします。
3さん、ありがとうございます。なるほどなぁと思いますが、子供名義のお金を勝手に私が使っていいのかなぁという疑問と、贈与税などが発生しないのかなと思います。
ところでもう一点お聞きしたいのですが、例えば絵画を一万円で購入し、それが離婚時10万円になっていたら、その絵を私が持って行こうと思ったら、半分は夫のものとなり、私が5万円夫に払う事になるのでしょうか。私に収入はなく、買ったのは夫の収入によるお金で、でも私が趣味でインテリアとして買ったというケースだとしたらです。どうなりますでしょうか、教えて頂けたら嬉しいです。

2008-08-13 23:19:11

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