結婚相談掲示板 » 法律相談 掲示板一覧 » 親権者を実父自分に変更したい
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1 さあ坊

子供の親権は母ですがいます警察に逮捕されています子供は養子縁組してる養父と暮らしますそれを自分に変更したい。どのような方式があります?

2008-08-06 22:34:54

2 名無し

ちゃんと日本語書いていただけますか?理解できません。

2008-08-07 10:17:59

3 名無し

2の名無しわかるだろバーカ!返事のろくにできんのに調子にのるな!答えがわからんのだろおが!真剣に質問してる人の気持ちをかんがえろ!

2008-08-11 23:13:59

4 名無し

↑そんなあなたも答えてないょ(゚゚)
言いたい事はわからんでもないが口悪〜い!

弁護士なりそれなりの人に直で相談した方がまともな答え帰ってくるかも。
待つより自分から進みなさい

2008-08-20 01:56:06

5 名無し

家裁に親権者変更調停の申し立て。
協議離婚でも必ずこの方法による。
ただしそれ相当の理由が必要。
以下、一般的解説のコピペ。
長いので2つにわけます。
。。
1、親権者の変更
離婚後に親権者が子供と離れて住まなければならなくなったり、生活環境の悪化、その他やむを得ない事情が発生した場合には、親権者を変更する事ができます。
親権者変更の手続は、協議離婚だった場合でも必ず家庭裁判所で親権者変更の調停又は審判によって決定されなければいけません。
申し立てる家庭裁判所は、調停の場合は、相手方の住所地又はお互いの合意で定める家庭裁判所。審判の場合は、子の住所地管轄の家裁となります。
変更の申し立てができる人は、夫婦どちらかか、子どもの親族であれば、祖父や祖母です。
子ども本人には申し立ての権利はありません。
申立てがなされると、家庭裁判所の調査官が、現在の親権者の状況が子どもの養育、監護にとって適切であるかどうか調査します。
子どもがある程度の年齢に達している場合には、調査官が子どもに直接話を聞く場合もあります。
この調査によって、現状が子どもの養育、監護にふさわしくないと判断されて初めて親権者の変更が認められます。
但し、実際に変更が認められるのは、以下のような特別の事情がある場合に限られます。
?現親権者の生活環境が著しく悪化した場合
?長期入院等して養育できない
?海外赴任などで子供の世話ができないなど
家庭裁判所で変更が認められたら、審判の確定または調停の成立の日から10日以内に調停調書又は審判書の謄本を市区町村役場の戸籍係に提出し、子供の親権者欄を書き換える必要があります。

2、監護者を変更
監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上に記載する訳ではありませんので、両親の協議のみで変更する事ができます。
然しながら、両親の協議では決まらない時は、親権者の時と同様に家庭裁判所に子の監護者変更の調停または子の監護者変更の審判を申し立てます。
監護者の申し立ては、親権者の申し立てと違って、親族に限らず誰でも申し立てることができます。
尚、子ども本人には申し立ての権利はありません。
申し立てる家庭裁判所は、調停は相手の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所。審判は子の住所地の家庭裁判所に申し立てます。
親権者と同様、実際に変更が認められるのは、子供の福祉、利益のために必要がある場合のみです。やはり、親の都合で子供の人生を変えてしまってはいけませんからね。
例えば以下のような事情がある場合です。
?子供を養育する環境の悪化
?親権者の長期入院
?海外赴任等により子供を養育できなくなった
?継母とうまくいかないなど
監護者については戸籍の記載事項ではありませんので、家庭裁判所の変更後に戸籍を書き換える必要はありません。

2008-08-20 10:13:47

6 名無し

3、親権者の喪失
以下のような場合は一方の親や親族、検察官や児童相談所の所長等が家庭裁判所に親権喪失の申し立てをする事ができます。
?子どもを他人に任せきりで行方不明になったりする場合
?子どもへの暴行や虐待があった場合
?子供が強制労働に従事させられている場合
?その親権者が責任を果たさず、養育する意思が認められない場合
親権喪失の申立があった場合、審判が確定するまでの間、とりあえず親権者の親権行使を停止し、祖父母などを親権代行者とすることもできます。
親権喪失が宣告されて親権者がいなくなれば、子どもの親族、児童相談所の所長は家庭裁判所に後見人の選任を申し立てることができます。
後見人は親権者と同様の役割を果たします。
後見人には一般的に親族がなりますが、養護施設に預けられた場合には、その管理責任者がなります。
親権喪失の原因が止めば、本人の親族の申立てによって、家庭裁判所は親権の宣告を取り消すことができます。
この場合、後見は当然終了することになります。
ちなみに親権者がいなくなっても、もう片方の親が自動的に親権者になることはありません。
。。
以上、監護者については不要かもしれませんが、一応流れとして原文そのまま。

2008-08-20 10:18:30

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