1 名無し
私は未婚の17歳
現在無職です。
彼は21歳既婚
交際して半年です。
彼とは本気のお付き合いをしていました。
今日お嫁さんにばれてしまいました。
お嫁さんは月曜日に私の家に行って親にいう
慰謝料請求もすると言っています。
この場合、慰謝料はいくらぐらい請求されますか?
あと支払い義務は私と親どちらにありますか?
まだまだ未熟なのでご意見頂きたいです。
2008-07-20 05:18:06
2 名無し
はじめから既婚って知ってたの?
だったらあなたも、お相手同様に悪い。
なので請求されて当たり前。
しかし人のものは盗っちゃダメって教わらなかったのね。
慰謝料は親が支払うことになるでしょうね。
200万か300万かわからないけど。未成年だからもっと安いのかな。
それにしてもまだ17歳の娘の結婚にお金を払うならまだしも、不倫の慰謝料を支払わされる親御さん、哀れですね。
自分で責任も取れない子供のくせに、くだらない不倫なんかしたツケです。早く仕事探して、親御さんがもし慰謝料払ってくれたら、お金きちんと返しなさいね。
せめて借りたものは返しましょう。
2008-07-20 15:29:08
3 名無し
慰謝料支払い義務は主さんにあります。
17歳は責任能力ありとみなされ、御両親には関係ありません。御両親は不倫の当事者じゃありませんから。
ただ主さんは未成年で経済力もあまりないということで
通常より低額の100万円前後支払うことになるでしょう。
月賦で支払っていくか、主さんが御両親から借りての支払いという形になるかと思います。
2008-07-20 17:49:54
4 名無し
てゆかさ・・・
そもそも不倫が成立するのか?
旦那が淫行条例でやられて終わりなんじゃね?
と、つまらん想像をしてみた。
2008-07-21 04:03:54
5 名無し
はい。4さんが正解です。
スレ主18歳未満でよかったね!
ちなみに相手の嫁が慰謝料を支払え、支払わなければ親に支払ってもらう!
と、脅した場合、恐喝ですよ。
掲示板読者の方は、くれぐれも18才未満には気をつけましょうねw
2008-07-21 05:52:41
6 名無し
(詳細な回答理由)
相手は条例違反(罰則規定あり)と、刑法違反(罰則規定あり)をしています。
青少年保護育成条例では、婚姻を締結していない18歳未満の方との性交渉を禁じています。
この場合、どちらが誘ったという問題は一切関係なく、条例違反をしている18歳以上の者は処罰対象となり、
18歳未満の方は保護対象ですので、責任を免れます。
婚姻に関する法の責任所在は当事者に限定されるので、スレ主さんの親にも、勿論、支払い義務は発生しません。
2008-07-21 06:02:51
7 名無し
いやいや、淫行だけどそれは旦那が犯した罪。罰せられる又は慰謝料請求されるのは旦那さんで、主さんが裁かれるわけじゃない。
主さんは慰謝料請求できますよ。慰謝料の額が相場よりおちると思いますが。
2008-07-21 09:32:22
8 名無し
すいません。↑主さんは未成年側でしたね。
相手の奥さんは慰謝料請求できますよ、の間違いです。
失礼しました。
ちなみに2007年の判例では17歳少女と不倫していた男性は
“互いの恋愛感情から、交際を続けていた”という事由で淫行裁判で無罪と勝ち取っています。
2008-07-21 09:38:40
9 名無し
え、無罪??
なんでぇ??
おかしいじゃん!!!
2008-07-21 11:06:15
10 名無し
地方自治体依存の条例であるため、無罪可能性は否定しない。
広義な解釈、限定解釈など様々あるため。
未成年への後見保護による代理弁済の執行について、
混同してはならないのが、
「不法行為」と「不貞行為」の違いである。
不法行為には、一般、特殊双方の権利侵害規定があり、
一般、特殊の違いは、一般の場合、不法行為をした側の事実証明を提訴側が証明しなければならないという所。
不貞行為においては、専ら結婚の継続に対する権利侵害を扱い、これは不法行為とは異なる。
結婚の継続が焦点となる際、相手に結婚を自ら自身で選択出来ない(18才未満)のであるなら、
それ自体が結婚への脅威とはなり得ず、18歳未満の者による不貞行為における権利侵害でなく、
18歳未満の者に対する青少年育成条例違反とする見解が一般論である。
参照すべきは、不法行為に不定行為が含まれていないという所。
モノを壊した、著作権などの個人権利を侵害したというのであるならば、
それは不法行為にあたり、責を後見にあたる親権者が支払うことになる。
2008-07-22 01:44:15
レスは10件表示です。
続きは上のプレビューリンクをクリックしてください。